全国対応、低価格のシンプルな葬儀【小さなお葬式】
納骨費用 [納骨費用]
大切な人を亡くして気落ちしていても
お金のことは考えておかないといけない。
なんて理不尽なと思いますけど、
後々の事を考えると、ここは踏ん張っておかないといけないところ。
気持ちをしっかり保って臨みましょう。
世の中の多くの人は相続税のこと考えなくていいとも言われていますが
そこそこ財産があると気にはなります。
ましてや故人が一財産築いた人であれば
考慮しないわけには行きません。
そんな中で
納骨費用は控除の対象になるのかというと
意外とややこしいのです。
法律上は
相続税法基本通達13-4
(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
こんなふうに言っていますから
納骨は費用に含まれなさそうなのですが
国税の内部資料というのがあってですね
それによると
「一般的に納骨は、葬式の範囲に含まれると考えられることから、初七日以降に納骨を行った場合でもその費用は、葬式費用として相続財産から控除することができる。ただし、初七日などの法会とともに納骨を行った場合には、納骨に要した費用と初七日などに要した費用が明確に区分できる場合に限る。」
ということらしいのでなんか費用計上大丈夫そうなな気がしてきました。
でも初七日とは分けておかないとですから
納骨費用はそれだけでちゃんと領収証をもらっておかないといけませんね。
そして
「しかしながら、一般的に葬式は、葬儀、葬礼、おとむらいなどの死者を葬る儀式をいうものとされており、納骨もその一部と考えられることから、納骨に要した費用については相続税法基本通達13-4に規定する葬式費用に含まれるとするのが相当である。」
とも言ってますから
これはどうやら納骨費用は相続税から控除できる費用に該当すると言っても良さそうですね。
良かったよかった。
お金のことは考えておかないといけない。
なんて理不尽なと思いますけど、
後々の事を考えると、ここは踏ん張っておかないといけないところ。
気持ちをしっかり保って臨みましょう。
世の中の多くの人は相続税のこと考えなくていいとも言われていますが
そこそこ財産があると気にはなります。
ましてや故人が一財産築いた人であれば
考慮しないわけには行きません。
そんな中で
納骨費用は控除の対象になるのかというと
意外とややこしいのです。
法律上は
相続税法基本通達13-4
(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
こんなふうに言っていますから
納骨は費用に含まれなさそうなのですが
国税の内部資料というのがあってですね
それによると
「一般的に納骨は、葬式の範囲に含まれると考えられることから、初七日以降に納骨を行った場合でもその費用は、葬式費用として相続財産から控除することができる。ただし、初七日などの法会とともに納骨を行った場合には、納骨に要した費用と初七日などに要した費用が明確に区分できる場合に限る。」
ということらしいのでなんか費用計上大丈夫そうなな気がしてきました。
でも初七日とは分けておかないとですから
納骨費用はそれだけでちゃんと領収証をもらっておかないといけませんね。
そして
「しかしながら、一般的に葬式は、葬儀、葬礼、おとむらいなどの死者を葬る儀式をいうものとされており、納骨もその一部と考えられることから、納骨に要した費用については相続税法基本通達13-4に規定する葬式費用に含まれるとするのが相当である。」
とも言ってますから
これはどうやら納骨費用は相続税から控除できる費用に該当すると言っても良さそうですね。
良かったよかった。
コメント 0